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山梨中央銀行(中銀)の預金口座の相続手続きに関してはこちら | 山梨・甲府相続遺言相談センター

金融機関の相続手続き

預金者がお亡くなりになると山梨中央銀行(中銀)に限らず、金融機関の口座は凍結されます。
被相続人(亡くなった方)が山梨中央銀行(中銀)の預金口座を持っていた場合、山梨中央銀行(中銀)の支店にて相続の手続きを行う必要があります。

しかし、提出する書類が多く、またその書類収集や作成には法的な知識も必要になりますので、お困りの方は当事務所にお気軽にご相談ください。

山梨中央銀行(中銀)は国内に92店舗(本・支店90(うち、インターネット支店1) 出張所2)あり、山梨県甲府市に本店を置く県内唯一の地方銀行です。
また、国外では、香港に法人営業所と海外駐在員事務所があります。

故人の生活エリアに山梨中央銀行(中銀)があった場合は、支店の窓口で口座の有無の調査をお願いすることをおすすめします。
なお、その際は貸金庫があったかの確認も併せてするようにしましょう。

山梨中央銀行(中銀)の相続手続きに関しては無料相談を実施しておりますので、ぜひお問い合わせください。
相続人がお手続きをする代わりに、司法書士が代理人として全ての相続手続きを行うことが出来ます。

なお、ご自身で行う場合は、下記のような手続きが必要ですので、ご参考にして下さい。

山梨中央銀行(中銀)の相続手続きの流れ

1.山梨中央銀行(中銀)では口座の名義人が亡くなった場合、まず相続の届出を行います。

この時、被相続人の口座等が不明な場合は、残高証明を取得する事により、口座を調査する事も可能です。

2.相続手続依頼書の交付を受けます。

山梨中央銀行(中銀)の預金の相続手続については、大きく分けて次の2つの方法があります。

・払戻手続…預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続
・名義変更…預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続

主に定期預金等で利率が高く払戻を行うのが損となるケースで名義変更を行います。

払戻と名義変更は、全く異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め検討が必要です。

必要書類も少し異なりますので、注意が必要です。

3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。

必要書類の一覧は、下記をご参照ください。

山梨中央銀行(中銀)の必要書類一覧

山梨中央銀行(中銀)の預金の払戻手続の場合、次の書類が必要となります。

・相続手続依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・相続人代表者の通帳
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類

山梨中央銀行(中銀)の預金の名義変更の場合、次の書類が必要となります。

・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・相続手続依頼書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類

※ なお、当事務所では金融機関の名義変更もサポートしておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

山梨中央銀行(中銀)の相続手続きに関する無料相談を実施中!

相続の無料相談

当事務所では、山梨中央銀行(中銀)の預貯金の相続手続きも行っております。

山梨中央銀行(中銀)の相続手続きに関しては無料相談を実施しておりますので、ぜひお問い合わせください。

もちろん、無料でも当事務所の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

山梨・甲府で相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

予約受付専用ダイヤルは055-220-3611になります。

・電話受付 9:00~18:00(土・日・祝日・夜間も対応可能)

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当事務所の預貯金の名義変更サポート

当事務所では預貯金の名義変更のサポートも承っております。

各金融機関への提出書類の作成はもちろん、面倒な戸籍収集や遺産分割協議書の作成までトータルでサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

相続人がお手続きをする代わりに、司法書士が代理人として全ての相続手続きを行うことが出来ます。

サポート内容

① 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)の収集
② 各相続人の現在の戸籍謄本の収集
③ 遺産分割協議書の作成
④ 金融機関への提出書類の作成

相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)について詳しくはこちら>>

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