山梨・甲府で相続登記をお考えの方へ | 山梨・甲府相続遺言相談センター
相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?
「忙しくて市役所や法務局に行く時間がない」
「遺産相続した『土地』や『建物』の名義変更をどうすればいいか分からない」
「相続登記はいつまでにしなくてはならないのか分からない」
「相続登記にはどんな書類を準備すればいい?」
「土地の名義変更の際に、相続人の中に行方不明者がいて手続きが分からない」
「生前贈与により取得した不動産の名義変更を行いたい」
「不動産の売買により、住宅やマンションの名義変更をしたい」
「専門家に依頼すると費用が高そう」
当事務所は、上記のようなことでお困りのお客様の相続のお悩みにお答えします。
相続登記(相続不動産の名義変更)とは
相続登記をしないと、将来、相続人同士のトラブルに繋がるため、早めの手続きが必要です!
相続の名義変更とは、不動産(家や土地)の所有者が亡くなった際に、その不動産の登記名義(持ち主)を被相続人(亡くなった方)から相続人へ変更することを言います。
つまり、被相続人名義の不動産を相続人が相続で取得した場合に、被相続人から相続人に名義変更する手続き、これを「相続の名義変更(相続登記)」といいます。
ですが、相続人の名義に不動産の名義変更をするには、不動産の所在地を管轄する法務局に”相続により名義が変更されたこと”を申請しなければなりません。
当事務所では、「忙しくて相続登記の手続きをしている時間がない」「不動産の名義変更は複雑で分からない」といった相続人の方に代わり、相続登記の手続きを代行しております。
当事務所では、相続登記に必要な「戸籍の収集」や「遺産分割協議書の作成」、「相続登記申請」などを代行いたします。
詳しくは「不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由」をご覧ください>>
詳しくは「不動産の名義変更(相続登記)の手続き」をご覧ください>>
相続登記の無料相談実施中!
土地や建物の名義変更など相続登記に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは055-220-3611になります。お気軽にご相談ください。
当事務所の相続登記サポート
お客様のご要望に応じて3つのプランをご用意しています。
まずは無料相談をご利用ください。
「登記申請だけリーズナブルにやってもらいたい」
「戸籍収集等の相続人調査まで頼みたい」
「不動産の名義変更に必要な手続きを全て任せたい」
など、お客様のご要望に応じて複数のプランをご用意しています。
ご提供プラン
① まず何からはじめてよいかわからない ⇒ 無料相談をご利用ください。
※ 勝手に手続きを進めることはありません。納得いただいた上でご依頼いただけます。
② 戸籍収集等の相続人調査まで頼みたい ⇒ 相続登記節約プラン:45,000円~
③ 不動産の名義変更に必要な手続きを全て任せたい ⇒ 相続登記お任せプラン:100,000円~
各プランの詳細は以下をご覧ください。
相続登記サポート(対象財産:不動産のみ)
項目 | 相続登記 節約プラン |
相続登記 お任せプラン |
---|---|---|
無料相談 ※1 | 初回 | 何度でも |
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※2 | × | 〇 |
相続人全員分の戸籍収集 ※2 | × | 〇 |
収集した戸籍のチェック業務 ※3 | 〇 | 〇 |
相続関係説明図(家系図)作成 | × | 〇 |
遺産分割協議書作成(1通) ※8 | × | 〇 |
相続登記申請(回収含む) ※4、5、6、7 | 〇 | 〇 |
不動産登記事項証明書の取得 | 〇 | 〇 |
預貯金の名義変更 (預貯金の名義変更までまるごと依頼したい方はこちらをクリック>>) |
× | × |
通常合計料金 | 50,000円~ | 125,000円~ |
パック割引 | 10%OFF | 20%OFF |
パック特別料金 | 45,000円~ | 100,000円~ |
※1 節約プランの「無料相談」は、2回目以降、相談料5,000円が発生いたします。
※2 戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。
※3 戸籍に不足がある場合、1通につき2,000円を頂戴致します。
※4 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※5 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※6 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※7 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※8 遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、20,000円~になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。
※9 司法書士が被相続人名義の不動産をご依頼いただいた市町村にて調査いたします。
相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)
不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
500万円以下 | 20万円 |
500万円を超え5000万円以下 | 価額の1.0%+15万円 |
5000万円を超え1億円以下 | 価額の0.8%+25万円 |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.6%+45万円 |
3億円以上 | 価額の0.3%+135万円 |
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。