甲府信用金庫(こうしん)の預金口座の相続手続きについてはこちら | 山梨・甲府相続遺言相談センター
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【当サイトは司法書士法人こうの事務所が運営するホームページとなります。
甲府信用金庫様のホームページではございませんのでご注意ください。
詳しくは、甲府信用金庫様のホームページ(https://www.kofushinkin.co.jp/tetsuduki/souzoku.html)をご確認ください。
また、甲府信用金庫様では相続専門のフリーダイヤル(tel:0120-339-504)もございますので、そちらへお問い合わせください。】
預金者がお亡くなりになると甲府信用金庫(こうしん)に限らず、金融機関の口座は凍結されます。
被相続人(亡くなった方)が甲府信用金庫(こうしん)の預金口座を持っていた場合、甲府信用金庫(こうしん)の支店にて相続の手続きを行う必要があります。
しかし、提出する書類が多く、またその書類収集や作成には法的な知識も必要になりますので、お困りの方は当事務所にお気軽にご相談ください。
甲府信用金庫(こうしん)は支店数が21支店あり、山梨県甲府市に本店を置いています。
「甲府・昭和地区」以外では、「甲斐・南アルプス・中央地区」「北杜・韮崎地区」「甲州・山梨地区」「笛吹市」に店舗があります。
故人の生活エリアに甲府信用金庫(こうしん)があった場合は、支店の窓口で口座の有無の調査をお願いすることをおすすめします。
なお、その際は貸金庫があったかの確認も併せてするようにしましょう。
甲府信用金庫(こうしん)の相続手続きに関しては無料相談を実施しておりますので、ぜひお問い合わせください。
相続人がお手続きをする代わりに、司法書士が代理人として全ての相続手続きを行うことが出来ます。
なお、ご自身で行う場合は、下記のような手続きが必要ですので、ご参考にして下さい。
甲府信用金庫(こうしん)の相続手続きの流れ
1.甲府信用金庫(こうしん)では口座の名義人が亡くなった場合、まず相続の届出を行います。
この時、被相続人の口座等が不明な場合は、残高証明を取得する事により、口座を調査する事も可能です。
まずは、甲府信用金庫様の担当支店窓口もしくは「相続手続き専用フリーダイヤル」(0120-339-504 平日9:00~16:00)へ連絡し、手続き方法と必要書類の案内を受けた後
甲府信用金庫所定の「相続届」の交付を受けます。
2.払戻するか名義を変更するかを決めます。
甲府信用金庫(こうしん)の預金の相続手続については、大きく分けて次の2つの方法があります。
・払戻手続…預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続
・名義変更…預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続
主に定期預金等で利率が高く払戻を行うのが損となるケースで名義変更を行います。
払戻と名義変更は、全く異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め検討が必要です。
必要書類も少し異なりますので、注意が必要です。
3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。
必要書類の一覧は、下記をご参照ください。
甲府信用金庫(こうしん)の必要書類一覧
甲府信用金庫(こうしん)の預金の払戻手続の場合、次の書類が必要となります。
■遺言書がない場合
・亡くなられた方の戸籍謄本(お生まれから亡くなられた時まで連続したもの) (*1)
・相続人の戸籍謄本(亡くなられた方の戸籍謄本で相続人を確認できない場合) (*1)
・遺産分割協議書(遺産分割協議書がある場合)
・相続人全員の印鑑証明書(発行日から6力月以内)
・相続人(預金等の払戻しをうける方)の実印
・手続きをされる相続人の本人確認書類(運転免許証等)
・亡くなられた方の預金通帳・証書等
・甲府信用金庫所定の「相続届」
*1 法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」 (登記官の認証文言付きの書類原本)をご提出される場合は、戸籍謄本のご提出は原則不要です。
「法定相続情報一覧図の写し」の取得方法および制度の詳細については、法務省のウェブサイトをご参照ください。
■遺言書がある場合
・亡くなられた記載のある戸籍謄本(除籍謄本) (*1)
・遺言書、遺言検認期日調書謄本または検認済証明書(公正証書の場合は不要)
・受遺者・遺言執行者の印鑑証明書(発行日から6力月以内)
・遺言執行者選任審判書(遺言書で遺言執行者が指定されている場合は不要)
・受遺者・遺言執行者(預金等の払戻しをうける方)の実印
・手続きをされる相続人の本人確認書類(運転免許証等)
・亡くなられた方の預金通帳・証書等
・甲府信用金庫所定の「相続届」
甲府信用金庫(こうしん)の預金の名義変更の場合、次の書類が必要となります。
・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・亡くなられた方の戸籍謄本(お生まれから亡くなられた時まで連続したもの) (*1)
・相続人の戸籍謄本(亡くなられた方の戸籍謄本で相続人を確認できない場合) (*1)
・相続人全員の印鑑証明書(6か月以内)
・亡くなられた方の預金通帳・証書等
・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類
・甲府信用金庫所定の「相続届」
※ なお、当事務所では金融機関の名義変更もサポートしておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
甲府信用金庫(こうしん)の相続手続きに関する無料相談を実施中!
当事務所では、甲府信用金庫(こうしん)の預貯金の相続手続きも行っております。
甲府信用金庫(こうしん)の相続手続きに関しては無料相談を実施しておりますので、ぜひお問い合わせください。
もちろん、無料でも当事務所の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
山梨・甲府で相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
予約受付専用ダイヤルは055-220-3611になります。
・電話受付 9:00~18:00(土・日・祝日・夜間も対応可能)
当事務所の預貯金の名義変更サポート
当事務所では預貯金の名義変更のサポートも承っております。
各金融機関への提出書類の作成はもちろん、面倒な戸籍収集や遺産分割協議書の作成までトータルでサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
相続人がお手続きをする代わりに、司法書士が代理人として全ての相続手続きを行うことが出来ます。
サポート内容
① 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)の収集
② 各相続人の現在の戸籍謄本の収集
③ 遺産分割協議書の作成
④ 金融機関への提出書類の作成
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