• 中央自動車道甲府昭和インターより車で10分(駐車場あり)
  • 面談予約はこちら
面談はこちら 無料相談受付中

055-220-3611

受付時間:9:00~18:00(要予約)

種類株式の活用 | 山梨・甲府相続遺言相談センター

定款整備・内容確認

経営者が亡くなった場合、経営者(会社)=所有者(株主)ではなくなることがあります。

また株主に相続が発生した場合、経営者が全く知らない株主が登場するということも考えられます。

こういったときに定款を整備しておけば、ある程度トラブルを予防することが可能なのです。

定款は分かりやすく言うと、会社と株主との「契約書」みたいなものです。

「定款」をきちんと整備しておかないと、事業を継ぐ後継者の方が思わぬところで失敗をする可能性があります。

経営者=所有者のうちに、定款の整備をしておきましょう。

相続人に対して株式会社の株式を売り渡すように請求できる規定や、特定の株主からだけ株式会社が自己株式を取得し、他の株主には自分も売主に加えるよう請求できないとする定款変更をするケースがあります。

種類株式の発行に関して

こういった際に最近良く使われるのが、種類株式です。

種類株式とは、会社法の規定の範囲内で定款に定めることによって、株主の権利について普通株式とは違った権利を付与したり、株主の権利の一部を制限または剥奪したりした株式のことです。

種類株式は、以下の9つの権利について異なった株式を発行することが可能です。

もちろん9つの権利のうち、いくつかの権利を重複して付与したり、いくつかの権利を制限または剥奪をしたりした株式を発行することも可能です。

これらの種類株式を発行することによって、例えば議決権制限株式により相続人の中でも後継者のみに議決権を集中させることもできます。また、後継者である子供へ事業承継をさせたいと考えながらも、まだ経営権の全てをその子供に譲ることに不安な場合には、拒否権条項付種類株式を保持することによって、経営が誤った方向に進みそうなときにストップをかけることもできます。

1.剰余金の配当

2.残余財産の分配

3.議決権制限株式

4.譲渡制限株式

5.取得請求権付株式

6.取得条項付株式

7.全部取得条項付種類株式

8.拒否権条項付種類株式

9.種類株主総会において取締役または監査役を選任することができる選任条項株式

種類株式を発行する場合には必ず、種類株式ごとの発行可能株式総数も一緒に定款で定めておく必要があります。

種類株式の発行の定款変更決議のときに、併せて定款の変更をしてください。

相続のご相談は当事務所にお任せください

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご覧いただくコンテンツ一覧

葬儀後、相続発生後の手続き

  • 相続登記手続きサポート
  • 相続放棄手続きサポート
  • 相続手続き丸ごと代行サービス

生前対策、相続発生前の手続き

  • 遺言書作成サポート
  • 生前贈与手続きサポート
  • 家族信託サポート
  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ

お客様から声をいただきました!

お客様の声を大切にします
  • 17.相続登…

    親切にわかりやすく説明をしていただき、とてもよかったです。とにかく、まず、相談してみることが大事だと思います。

  • 16.相続登…

    親身になって相談に乗っていただきました。

  • 15.相続手…

    親切にしていただきました。次からもよろしくお願いいたします。

  • 14.相続登…

    お世話になり、ありがとうございます。

お客様アンケート一覧についてはこちら
Contact
無料相談受付中!
PAGETOP