相続人に未成年者がいる場合 | 山梨・甲府相続遺言相談センター
相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ません。
よって、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。
① 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
② 未成年者の代理人が遺産分割協議をする
通常未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。
親と子どもが相続人となる場合、親の相続分が増えれば子どもの相続分は減ります。このような関係を「利益相反関係」と言い、法律は子どもの権利を守るために、相続に関して親が子どもの代理人となることを禁じているのです。
また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理することもできません。
このようなときには、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します。
特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。
特別代理人の選任申立ては、裁判書への提出書類の作成が必要となりますが、当事務所がサポートさせていただくことが可能ですので、お気軽にお問合せ下さい。
※裁判所への提出書類を、司法書士が作成することができると法律で定められております。
当事務所の遺産分割サポートサービス
当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。
ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。
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相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)の料金
相続財産の価値 | 報酬額 |
---|---|
500万円以下 | 25万円+消費税 |
500万円を超え5000万円以下 | (価額の1.2%+19万円)+消費税 |
5000万円を超え1億円以下 | (価額の1.0%+29万円)+消費税 |
1億円を超え3億円以下 | (価額の0.7%+59万円)+消費税 |
3億円以上 | (価額の0.4%+149万円)+消費税 |
相続人が未成年のケースを解決した事例
Fさんは、夫の相続手続のことでご相談に来られました。
Fさんの夫は、急な病気のため52歳で亡くなりました。
相続人としては、Fさんと、19歳と17歳の子ども2人です。
夫は、未だ若かったので、遺言はのこしていませんでした。
夫の財産としては、自宅マンションと預貯金、投資信託などでした。
Fさんを受取人とする高額の生命保険もありました。
Fさんとしては、先々のことも考えると、自宅マンションの名義は自分にしておくべきだと考えました。
そうなると、Fさんは子ども2人と遺産分割協議をしなければなりません。
しかし、未成年の子どもは単独では遺産分割協議をすることができず、Fさんもかかわる遺産分割協議ではFさんが親権者として子どもの法定代理人になることもできませんので、子どもそれぞれに特別代理人を選任しなければなりません。
誰を特別代理人にするかという問題がありますが、Fさんの場合は、親しくしている叔父夫婦がそれぞれ特別代理人になることを承諾してくれました。
当事務所がサポートして、叔父夫婦を特別代理人の候補者として、家庭裁判所に特別代理人選任の申立を行いました。
その結果、叔父とその妻がそれぞれの子どもの特別代理人に無事選任されました。
特別代理人としては、本人である子どもの権利を守ることが仕事になります。
そのため、遺産分割協議の内容は、それぞれの子どもがそれぞれの法定相続分である全財産の4分の1にあたる金銭を取得するとしました。
その遺産分割協議に家庭裁判所の許可をもらい、遺産分割協議書にFさんと叔父、その妻が署名捺印して無事遺産分割協議が完了しました。
特別代理人の仕事はこれで終了となります。
特別代理人が報酬を希望すれば、それをもらうことも可能です。