任意後見制度 | 山梨・甲府相続遺言相談センター
任意後見制度とは、本人が認知症などになる前の契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来本人の判断能力が不十分になったときに本人を援助してくれる「任意後見人」と、その任意後見人に任せたい事務の内容を、あらかじめ公正証書で契約しておく制度です。
なお、本人の判断能力が低下した場合には、家庭裁判所が任意後見人を監督するための任意後見監督人を選任し、本人があらかじめ選任しておいた任意後見受任者が正式に任意後見人として就任します。
任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックします。一方、家庭裁判所は、任意後見監督人を通して間接的に任意後見人を監督することになります。
なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます(契約)。
上記の内容を契約書にして、公証人役場で公正証書を作成する必要があります。
任意後見のメリット
○今現在、本人に判断能力の低下がなくても利用することができること
○自分の信頼できる人に後見人を依頼することができること
○どこまでを後見人に依頼するかを柔軟に決めることができること
○契約内容が登記されるので任意後見人の地位が公的に証明されること
○家庭裁判所で任意後見監督人が選出されるので、任意後見人の仕事ぶりをチェックできること
などの良いところがあります。
任意後見のデメリット
×死後の処理を委任することが出来ない ⇒ 後述の財産管理委任契約、死後事務委任契約でカバーできます。
×法定後見人のような取消権や同意権がない
×本人の判断能力の低下前に契約は出来るが、判断能力が低下して効力が生じるまで、実際に管理に着手出来ない ⇒ 後述の財産管理委任契約でカバーできます。
×後見人の報酬に併せて、後見監督人の報酬も負担となる
メリット・デメリットをしっかりとおさえて、任意後見制度を活用するかどうかを検討することをお勧めします。