遺産分割|亡くなった父親は再婚であり、前婚の間の子(異母姉)との相続をするケース
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状況
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父親が死亡。相続人は、妻である母親と一人子である依頼者(男性)の2名でした。父親の出生までの戸籍を遡って取ってみると、前婚の際に子(異母姉)がいることが判明。依頼者はそれまで、異母姉が存在することは勿論のこと、父親が再婚であったことも知りませんでした。依頼者はこの思いもしない展開に大変動揺し、まだ話したこともない異母姉に対し、怒りの感情を表すようになりました。
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遺産は依頼者と母親が住んでいる住宅の敷地のみでした。
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司法書士の提案&お手伝い
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依頼者名による相続手続きが必要となる旨および先方からの連絡・問い合わせ先を司法書士とした(上記の様な依頼者状況では、本人同士の直接のやりとりでは冷静な話は難しいと考え、司法書士を間に仲介者とした)の手紙文を作成し、異母姉に連絡を取り、相続放棄手続、もしくは遺産分割協議において依頼者が遺産を相続する旨の手続きに応じていただけるか、意向を異母姉に確認してから手続きを進めることを提案しました。
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結果
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異母姉より司法書士宛連絡を下さり、依頼者が遺産を相続する旨の遺産分割協議に同意する旨のお話を頂き、そのとおり手続きが完了しました。
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