相続手続き|独身のまま亡くなった従姉の相続財産から立替金の返済を受けて、相続とほとんど変わらぬ効果を得たケース
状況
Aさんの亡父は、離婚した姉Bさんとその姉の娘Cさんを実家に引き取り、家族として扶養していました。Aさんは、父亡き後、その気持ちを汲んで自分にとっては叔母であるBさんとその子Cさんの面倒を看てきました。叔母Bさんが死亡した際も喪主は娘であるCさんが務めました。
その後、Cさんが独身のまま急死したが、Aさんはただ一人の身寄りとして葬儀一切を執り行い、死後の手続きや片付け一切を行っていました。従姉弟という間柄だけで戸籍収集するのにも困っていらっしゃいました。
司法書士の提案&お手伝い
司法書士が戸籍を調査したところ、Aさんの叔母Bさんは、離婚の際に婚家に子供を置いて実家に戻ったことが判明しました。つまり、亡Cさんには実の姉がいることになり、その者が相続人となり,Aさんの手元に亡Cさんび遺産である預金500万円の通帳があっても、Aさんはどうすることもできない状況になりました。
そこで、司法書士が相続人に面談して相続の意向を尋ねたところ、同人は相続放棄をすることにしました。
そこで、司法書士の提案によりAさんに代わって家庭裁判所へ相続財産管理人選任申立書を作成、提出しました。
結果
選任された相続財産管理人に対して、Aさんが支出しているBさんの葬儀費及びCさんの葬儀費等々を請求して全額の返済を受けることができました。