遺産承継|養子縁組をしていなかったが遺産承継により相続が可能になったケース
状況
Aさんは、幼いころに母を亡くし、父親の再婚相手である義母Bを本当の母のように思って育ちました。Aさんの父が亡くなった後、年老いて一人暮らしになったBの面倒を看てきたのもAさんです。
やがて、そのBが亡くなって葬式を済ませ、Aさんが戸籍を取得しようとしたところ、Aさんと義母Bの間には養子縁組がなされていないことが判明しました。つまり、Aさんと義母Bさんは法律上は何の関係もないことをその時初めて知ったのです。
Aさんの亡父とBは再婚者同士の結婚でした。亡Bさんと親子関係がないAさんにとって、亡Bさんの戸籍記録収集さえ難しく、遺産承継をどうしたらいいか困っているというご相談でした。
司法書士の提案&お手伝い
Aさんの亡父名義の不動産が相続未了のままとなっていたので、司法書士としてAさんから依頼を受け、相続人調査をしました。その結果、亡Bは、Aの父と再婚する前、即ち前婚期間中に養子縁組をしていて養子Cがいることが判りました。
つまり、亡Bの相続人は養子Cさんのみとなります。
司法書士がCさんに会い、相続の意向をお尋ねしたところ、「法律的に権利があると言っても、私は継母である亡Bに生前、何もしてあげられなかった。心苦しいので遺産を受け取るのは辞退したい。」という申し出を受けました。
そこで、司法書士がCさんから遺産承継の委任を受け、亡Bの遺産をCさんへ一旦引渡し、Cさんはその受け取った遺産の中から一部を亡Bの葬儀費用や労務費他としてAに支払うという手続きを代行しました。
結果
Aさんは、法律上は亡Bの相続人ではありませんが、合法的なスキームに沿って遺産のうち一定額を受取ることができました。