相続登記|子供がいない夫婦で、夫名義のマンションを妻が相続したいと依頼してきたケース
状況
夫を亡くされたAさんからのご依頼です。
①遺言書が無く、夫婦で居住していたマンションを、単純にAさんの名義に変更し、売却して小さなマンションの購入費に充てたいと考えていました。
②亡き夫には妹がおり、アメリカ人と結婚し渡米して数年経っていました。国籍もアメリカとなっており、連絡は取れたが自分には関係の無いことなので、処分するなり自由にAさん側で処理してほしいと、あまり協力的な様子ではありませんでした。
③夫の両親はすでに亡くなっており、法定相続人は妻と夫の妹でしたが、妹が相続を放棄するか、遺産分割協議書にサインして公的証明を付けてもらうしか方法がありません。
司法書士の提案&お手伝い
①義妹がAさんの要望することに応じた場合、自分に何か不利益が生じるのではないかという不安を感じていると思われたので、当職が手紙をしたため、日本の法律の文章を添付し、協力願いに応じていただけるよう、切に訴えました。
②アメリカで公的証明を取るにも移動に時間や費用がかかります。それら費用も依頼人の負担において支払いすることを約束し、必要書類を送付しました。
結果
①義妹もご自身で日本の法律を調べていただき、数か月の時間がかかりましたが、協力をしていただいた結果、登記申請ができることになりました。
②Aさんからも義妹にお礼状をしたためていただき、以降、音信不通だったおふたり同士が、お互いの国を往来することにもなりました。